亡くなった後の手続き(相続関係)

今回は家族が亡くなった場合の相続関係の手続きのおおまかな流れについて紹介します。

遺言書がない場合でも、エンディングノートに資産の情報をまとめておけば家族も非常に助かりますよ。

何も分からない状態で調べるのは大変です(;´▽`A“

家族は様々な手続きに追われる為、少しでも負担を減らすためにもエンディングノートなどに情報をまとめておくことは大切ですよ。

私自身のことを考えると、もし親が亡くなって兄弟が遠くに住んでいたり仕事をしている中で限られた時間で手続きをすると考えると大変だなと思います。

ドラマなどでよく相続で兄弟の仲が悪くなってしまうシチュエーションを見かけますが、そういうことにはなりたくないですよね。

まだまだ先のことだからと後回しにしないで、集まれるときに家族で話し合っておくことは大事ですね。

 

<3ヶ月以内>-----------------------

●遺言書の確認

相続手続きは遺言書があるかないかで手順が違うので遺言書があるか確認しましょう。

家の中などに見つからない場合は公正証書遺言の可能性もあるため、亡くなった後に公正役場で検索することが出来るので念のため確認しましょう。

→遺言書がある場合

遺言書が見つかった場合は公正遺言以外は家庭裁判所にて検認を行わなくてはいけません。

勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる場合があるので注意して下さいね。

→遺言書がない場合

「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産をどれくらい相続するかなどを相続人全員で話し合って決めなければなりません。

①相続人の調査

遺産分割協議をおこなうには全ての相続人が集まる必要があり、一人でもいないと遺産分割協議が無効になってしまいます。

その為、戸籍謄本や除籍謄本などを確認し相続人の調査を行います。

②相続財産の確認

故人の持っていた財産の全ての確認を行います。プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続財産の対象になるため忘れずに確認しましょう。

③遺産分割協議の開始

遠方に住んでいるなど集まることが難しい場合はメールや電話などで話し合っても協議を進めても大丈夫ですが、遺産の分け方が決まった際に作成する遺産分割協議書は相続人全員が署名押印する必要があります。

●相続放棄の手続き

相続財産の確認を行ったうえで、相続をしたくない場合は相続放棄をすることが出来ます。

相続放棄をすると全ての財産を相続することが出来なくなりますが、借金が多いなどプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などには有効的です。

●限定承認の手続き

限定承認とはプラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産も引き継ぐ方法です。

財産を相続したいが、後から借金を請求されるかもしれない等不安がある場合に有効的です。

限定承認は相続人全員で手続きを行わなくてはならず、一人でも反対すると手続きできません。

※3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を行わなかった場合は無条件で単純承認となり全ての財産を相続することになります。

 

<4ヶ月以内>-----------------------

●故人の所得税の申告(準確定申告)

・自営業や個人事業主だった

・不動産による家賃収入があった

・給与所得が2,000万円を超えていた

・会社からの給与所得以外に、計20万円以上の所得があった

・2ヵ所以上から給与を受け取っていた

・同族会社の役員などで給与以外に貸付金の利子を受け取っていた

上記に当てはまる場合は準確定申告が必要になります。

会社員だった場合は会社で年末調整が行われるので必要ありません。相続放棄した場合も必要ありません。

届出先→亡くなった人の住んでいた住所地の税務署

期限が過ぎると延滞税がかかる場合もあるので注意が必要です。

 

<10カ月以内>-----------------------

●遺産分割協議書の作成

●各相続手続き

遺言書や遺産分割協議書の内容に従って自分が相続した遺産の手続きを行います。

クレジットカード、不動産関係、自動車、銀行口座、火災保険など

●相続税の申告

相続税が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告が必要です。

遺産が3600万円以下であれば申告の必要はありません。

遺産分割の内容が決定したら、相続税の申告・納付を行います。

遺産分割協議が終わっていなくても法定相続人が法定相続分で取得したものとして相続税申告と納税をおこない、遺産分割協議終了後に税務所にて再度手続きを行います。

自分で行うこともできますが、手続きが複雑なため税理士・司法書士などに依頼する方が多いです。

 

<1年以内>-------------------------

●遺留分減殺請求

相続人は、一定の遺産をもらう権利があり、これを遺留分といいます。

遺言書によって本来もらえるはずの相続分より下回っている場合、遺留分を請求することができます。