亡くなった後の手続き(落ち着いたら行うこと)

今回は家族が亡くなって相続手続き以外の落ち着いたら行う手続きをまとめていきます。

お金に関係する手続きと相続財産に関係するかどうか等まとめてあるので当てはまる場合は忘れずに手続きを行ってくださいね。

 

<名義変更または解約手続き>

期限があるものではないですが、一人暮らしをしていた場合はそのままにしておくとお金もかかりますので、葬儀が終わり落ち着いたら分かり次第すぐに名義変更や解約の手続きを行うようにしましょう。

手続きの際に死亡診断書のコピーが必要なものもあるので、忘れずにコピーを取っておいてくださいね。

・公共料金(水道、ガス、電気)

・固定電話、携帯電話

・インターネット

・クレジットカード

・自動車保険

・パスポートの返却

・NHK受信料の解約

※相続に関係するクレジットカード、不動産関係、自動車、銀行口座、火災保険などに関しては、相続確定後に忘れずに申請しましょう。

 

<もらえるお金の申請>

受け取れるお金もありますので当てはまる場合は忘れずに申請しましょう。

2年以内----------------------------

●葬祭費、埋葬料の請求

国民健康保険加入者は葬祭費 3~7万円が、会社員で健康保険に加入していた者は埋葬料 5万円がもらえます。

・届出先→葬祭費(市区町村の市役所)、埋葬料(年金事務所または健康保険組合)

・必要な物→保険証(返却済の場合は不要)、受取先の預金通帳、印鑑、葬儀を行った領収証のコピー

※葬祭費や埋葬料は相続放棄の有無とは関係なく、喪主が受け取ることができます。

 

●高額医療費の払い戻し

生前に高額の医療費を支払っていた場合、「自己負担の限度額」を超えた分が申請すれば戻ります。

・届出先→国民健康保険に入っていた場合(市区町村の役所)、健康保険に入っていた場合(健康保険組合)

※相続放棄する場合、高額医療費の還付金が受け取れるかどうかは世帯主又は健康保険の被保険者が誰であるかによって異なり、世帯主又は被保険者が亡くなった方の場合は受取ることができません。

 

●死亡一時金の請求

故人が国民年金を3年以上納めており、老齢基礎年金や障害基礎年金などの年金を受けとらないまま亡くなった場合。

また、遺族が死亡者により生計を同じくしていて遺族基礎年金の受給権がない場合。

この条件を満たしていれば申請すれば12万~32万の死亡一時金をもらうことが出来ます。

・届出先→市区町村の役所または年金事務所

・必要な物→年金手帳、戸籍謄本、住民票、請求者の住民票の写し(世帯全員のもの)、受取先の預金通帳、印鑑

※死亡一時金は相続放棄の有無とは関係なく、受け取ることができます。

 

3年以内-----------------------------

●生命保険の受け取り

故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取れます。

・届出先→保険会社

※相続放棄する場合、生命保険の受取人が故人になっている場合は受け取ることはできません。

 

5年以内-----------------------------

●遺族年金の請求

遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金にいずれかに当てはまる場合は遺族は年金を受け取れます。

・届出先→市区町村の役所または年金事務所

・必要な物→・亡くなられた方の年金手帳、戸籍謄本、住民票(除票)、住民票の写し(世帯全員のもの)、請求者の収入が確認できる書類、受取先金融機関の通帳、印鑑

※遺族年金は相続放棄の有無とは関係なく、受け取ることができます。