生前整理や終活にあたって遺言書を書きたいけど、どうしようか迷われている方も少なくないのではないでしょうか?
遺言書を書くことで相続に関わる色々なトラブルを未然に防ぐことが出来るかもしれませんよ。
遺言書がない場合は「遺産分割協議」を開き相続人全員で誰がどの財産をどれ位相続するか話し合わなければならず、不参加の相続人がいると無効になってしまいます。
亡くなった後に残された家族が相続問題でモメてしまうのは気持ちがいいものではありませんよね。
でも、遺言書ってどう書けばいいの( ̄ω ̄;)エートォ…?等分からないこともたくさんあると思うので、今回はそんな遺言書について簡単に紹介していきます。
まず、遺言書には『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』の3つの書類があります。
<自筆証書遺言>
すべて自筆で紙に書いて作成する遺言書のこと。
・メリット
作成するのに費用がかからずいつでも紙とハンコさえあれば作成できます。
・デメリット
ひとつでも不備があると無効になる恐れがあります。
①遺言書に日付がない
いつ書かれたものなのかが重要なため日付がない場合や「〇年〇月吉日」など日付が特定できない場合も無効になってしまいます。
②訂正や追加による間違い
書き間違いの訂正や追加がある場合は法律で定められた方法でやらないと無効になってしまうため、間違えた場合は最初から書き直したほうが安心ですよ。
③本人の自筆でないもの
本人の自筆以外は無効になってしまうため、パソコンで作成したものや代筆したものまた音声やビデオなどで残したものは無効になってしまいます。
④明確でないもの
不動産は登記簿謄本通り書いていなかったり、預貯金は預金の種類や口座番号まで書いてなかったりする場合は無効になってしまうので注意が必要です。
⑤遺言能力が無い場合
認知症などで本人の遺言能力が無い状態で書かされたなど疑いがある場合。
<公正証書遺言>
2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。作成した遺言書は公証人役場で保管してもらえます。
・メリット
①公証人役場で保管される為、偽造・紛失などの問題が防げる
②遺言能力がない等の揉め事が少ない
③検認手続きが必要ない
④パソコン・代筆が可能
・デメリット
①財産の価格に応じて作成費用がかかる
②証人が二人必要
<秘密証書遺言>
自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる。
・メリット
①誰にも遺言の内容を知られずに、存在だけを認識できる
②本人の署名と押印さえあればパソコンや代筆が可能
・デメリット
①不備があれば無効になる
②費用がかかる
③証人が二人必要
※公正証書遺言以外が見つかった場合は…
自筆証書遺言と秘密証書遺言はデメリットとして自分で保管するため紛失や盗難の恐れがあります。
見つかった場合は開封をすぐにしてはいけません。
家庭裁判所に行って検認手続きをしなければ、法的に有効な遺言書とはならず、勝手に開封した場合は過料に処される場合があります。
自分達で遺品整理をしていて知識がなく遺言書が出てきたら、すぐに開けたくなってしまいますので知らないと大変ですね(゚∇゚ ;)
※公正証書遺言が見つからない場合は…
公正証書遺言を残していると分かった場合は、遺言の原本が公証役場に数年間保管されているため簡単に探せます。
公正役場に行き遺言者の死亡を証明する戸籍謄本、及び遺言者と照会者の関係性が分かる戸籍謄本が必要ですが、どこの公正役場にあるかわからなくても照会することが出来ます。
もちろん本人が生きている間は家族や相続予定の人であっても遺言調査をすることは出来ませんよ。
自分達で遺言書が見つからない場合などは、私どもALIVEでは遺品整理をしながら重要書類の探し出しなども行っていますのでお任せください!
洋服のポケットの中や、タンスの引き出しの裏、本の間など見つけにくい場所に遺言書が隠されているケースも少なくありませんよΣ(゚д゚;)