遺言書とエンディングノートの違いって?

最近ブログで遺言書やエンディングノートについての書いていましたが、そもそも遺言書とエンディングノートの違いって何?と思う方もいるかもしれませんね。

今回はそんな遺言書とエンディングノートの違いについて比較していきたいと思います。

 

●法的効力があるか

遺言書→書かれた内容に関して死後、遺産相続ついての法的効力がある

エンディングノート→法的な効力はなく、あくまでも本人の希望を残すことが出来る

●書き方

遺言書→決められた様式があり、不備があると無効になる

エンディングノート→決められた様式はなく、エンディングノート用のノートやパソコン等に自由に書くことが出来る。

●書く内容

遺言書→相続財産などについて(財産を誰にどれだけ渡すかや事業や不動産などの管理を誰に託すか等)

エンディングノート→資産、葬儀の希望、インターネットなどのデジタル情報、友人の連絡先など家族へのメッセージなど家族に残しておきたい情報を自由に書くことが出来る。延命治療や認知症になった時どうして欲しいか等生前のことも書くことが出来る。

●開封の時期

遺言書→遺言書の種類にもよるが自筆証書遺言書と秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続き後、相続人全員が揃っていないと開封できない。

エンディングノート→いつでも(生前でも)見ることが出来る。

 

遺言書は書き方などにも決まりがあり、不備があると無効になってしまうなどの問題から手を出しづらい方や遺言書をわざわざ書かなくてもと思う方もいますよね。

そんな方にはエンディングノートをお勧めします。

エンディングノートは法的な効力はありませんが、亡くなった後に家族が困らないようにスムーズに手続きなどができるように情報を残すことが出来ます。

自由に思い立ったタイミングで書けるのでとても手軽です。

家族のためにもなりますが、パソコンやスマホのパスワード、インターネットバンキングやネット証券の暗証番号、ショッピングサイトのログインIDとパスワードなどを書いといておけば自分が忘れてしまった時にも役に立ちますよね。

私も急に携帯電話を使っていてアカウントやパスワードを入力しなくてはいけなくて困ることもあるので…。

コロナウイルスが流行している中、急に自分が家族に何も伝えることが出来ないで亡くなってしまったらと考えると怖いですし、書くのに早すぎると言ったことはないので普段からエンディングノートまでとはいかなくても自分の情報をまとめておくことは大切ですよ。

話しは変わるかもしれませんが、自分の携帯電話をなくしてしまったり、災害時に家族へ連絡をしたいと思った時に連絡先をメモしておかないと連絡が取れず大変なことになるかもしれませんね。

そういった情報も日頃からまとめておきましょう。