亡くなった後の手続き。(14日以内に行うこと)

急に身内が亡くなると気持ちの整理がつかず悲しい気持ちの中、様々な手続きに追われることになります。

何度も経験する事ではないので初めてだと分からないことが多く不安になってしまいますね。

悲しいですがいつかは必ず訪れる事なので…

そんな家族が亡くなった後の手続きについて今回は14日以内に行うことをまとめていきます。

 

<7日以内に行うこと>------------------------

死亡診断書、死亡届の提出

「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」はセットになっている用紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。
自宅や病院で死亡した場合、医師から『死亡診断書』を記入してもらいます。

事故死や自殺、突然死などの場合は『死体検案書』を記入してもらいます。

左側の死亡届の欄は自分で必要事項を記入します。

用紙は死亡を確認した医師や葬儀会社が準備してくれますが、自分で準備する場合は市区町村の役所や病院などに置いてあります。また、インターネットからダウンロードする事も出来ますよ。

届出先→故人の亡くなった場所、本籍地、または提出する遺族が住んでいる市区町村の役所

提出者→親族、同居者、家主、地主、後見人など

必要な物→届出人の印鑑、身分証明書

※死亡診断書(死体検案書)は様々な手続きで提出を求められるので多めにコピーを取っておきましょう!

 

●火葬許可申請書の提出

火葬をするには市区町村の許可を取らなければなりません。

死亡届と火葬許可申請書を同時に提出し火葬許可証を交付してもらいましょう

市区町村な窓口で用紙をもらうことができますよ。

届出先→故人の亡くなった場所、本籍地、または提出する遺族が住んでいる市区町村の役所

提出者→死亡届を出す人と同じ人

必要な物→届出人の印鑑、身分証明書

その後は、火葬許可証を火葬場に提出→火葬場から埋葬許可証をもらう→埋葬許可証を墓地に提出するといった流れになります。

 

この他にも、亡くなった直後は葬儀会社の手配、身内や親戚、親しい人への連絡など様々な事を行わなくてはなりません。

葬儀会社がサポートしてくれる手続きもありますが、知っておけば焦らずに済みますので、もしもの時に覚えておきましょう!

生きているうちに葬儀社を決めておいたり、連絡して欲しい人へのリストをまとめておけば家族も安心できますよ。

 

<10日以内に行うこと>------------------------

●年金の受給停止の手続き(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)

亡くなった方が年金を受給していた場合、年金受給停止と支給されていない年金を受給する手続を行います。

届出先→最寄りの年金事務所

必要な物→受給権者死亡届、死亡診断書のコピー、亡くなった方の年金証書
     ※未支給分がある場合…未支給年金・未支払給付金請求書、戸籍謄本など、亡くなった方と請求する方の世帯全員の住民票、受けとる金融機関の通帳のコピー

受給権者死亡届と未支給年金・未支払給付金請求書は日本年金機構のホームページよりダウンロードできますよ。

 

<14日以内に行うこと>------------------------

●健康保険証の返却

健康保険証は死亡した次の日から使えなくなります。

・国民健康保険に加入していた場合→国民健康保険資格喪失届

(※故人が世帯主で家族も国民健康保険に加入していた場合…世帯全員分の健康保険証を返却する必要があるため世帯主変更の手続きを同時に行い、新しい健康保険証を発行してもらう)

・75歳以上又は70歳~74歳の寝たきりの方の場合→後期高齢者医療資格喪失届

届出先→故人が住んでいた市町村役場窓口

必要な物→資格喪失届、健康保険証、世帯主の認印、死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピー)、届出人の身分証明書、高齢受給者証(70歳~74歳の寝たきりの方の場合)

・会社員で健康保険に入っていた場合→会社側が代行して手続きを行ってくれます。

(※家族が故人の扶養に入っていた場合…扶養家族の保険証も使えなくなる為、国民健康保険に加入するか、もしくは別の被雇用者の家族の被扶養者になるための手続きが必要)

 

●介護保険証の返却

・65歳以上の方又は40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合→介護保険資格喪失届

届出先→故人が住んでいた市町村役場窓口

必要な物→資格喪失届、介護保険被保険者証

 

●世帯主が亡くなった場合…世帯主の変更手続き

世帯主が亡くなった場合、変更手続きが必要な場合があります。

ただ二人暮らしの世帯で世帯主が亡くなった場合は、自動的に変更されるので手続きは必要ありません。

届出先→故人が住んでいた市町村役場窓口

提出者→新しい世帯主本人又は同じ世帯の人(委任状があれば代理人が申請することもできる)

必要な物→世帯主変更届、届出人の認印、届出人の身分証明書