相続放棄。

終活や生前整理をするうえでエンディングノートや遺言書などに財産がどれくらいあるか書いておくのはとても重要です。

まず書かなくてはいけないと思うのが、不動産や預貯金などの資産だと思いますが…

相続する子供や配偶者等の為に特に書いておいた方がいいものは、負債の情報です。

借金が恥ずかしいという考えから家族に秘密にしているかたも少なくないとは思いますが、いざ自分にもしものことがあった場合、負債があることが解らずにいると家族が借金を背負ってしまうことになりかねませんよ…。

相続はプラスの資産だけではなくマイナスの資産までも受け継ぐことになるからです。

マイナスの資産が多いなど相続したくない場合、故人が亡くなったと知ってから3カ月以内であれば相続放棄することが出来ます。

もし3ヶ月以上経ってから借金が解って、家族が大変なことになってしまうと考えたら悲しいですよね。

相続放棄するとマイナスの資産だけではなく全ての資産が受け継げなくなってしまいます。

相続放棄を行いたい場合注意しなくてはいけないのは『遺品整理』です。

民法で、「相続財産の全部または一部を処分したとき」は、相続放棄が認められないと定められているからです。

故人の持ち物を売ったり、片付けたり、壊したりしてしまうと相続の意思があると思われてしまうからです。

相続放棄を予定している人でも写真や手紙など換価価値のないものは形見分けをしても問題はありません。

しかし、高価な価値のあるものを形見分けとしてもらってしまうと相続放棄できなくなる恐れもあるので注意が必要です。

ですので、相続放棄をする予定がある方は遺品整理をしないようにしましょう。

どうしても片付けたい場合は、生ごみなど明らかにゴミとわかる物だけ片付けるようにし、価値がありそうなものは保存するようにしましょう。

アパートなど賃貸に住んでいた場合、大家さんや管理会社から片付けを求められるケースもあります。

ですが、相続放棄を考えている以上片付けてはいけません。

どうしても片付けたい場合は、お金はかかってしまいますがトランクルームなどを借り全て保管するようにしましょう。

心配な方は知らずに相続財産を処分しない為にも弁護士などの法律家に相談することをおススメします

 

ところで、「相続放棄したいけど生命保険の死亡保険金は受け取っていいの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。

生命保険の受取人が誰になっているかによって受け取れる場合があります。

保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)以外の場合…

相続放棄をしていたとしても、保険金を受け取っても問題はありませんよ。

保険金の受取人が被相続人(亡くなった方)の場合…

この場合は亡くなった方の財産となってしまうため、相続放棄をするのであれば受け取ってはいけませんよ。

☆受取人の指定がない場合

その契約内容の約款によって変わるので、保険会社に確認するようにしましょう。

 

このように、残された家族が困らないためにもしっかりエンディングノートなどにまとめておいてあげてくださいね。