ALIVEブログ

空き家で手入れが出来ていない庭の木の剪定伐採(作業事例)

2020年06月19日
依頼内容
木の伐採、剪定をお願いしたい。
庭の木の伐採剪定をお願いしたいとご依頼がありました。実際にご自宅にお伺いすると家の境界線よりも歩道に向かって木が伸びていて歩行者や自転車を利用する方に邪魔になっていました。これからの季節どんどん植物も成長するので早めに対処でき、近隣住民の方にも大変喜んでいただけました。木が生い茂って中が見えないと防犯上も良くないですので一安心ですね。ご近所トラブルや空き家等の対策として伐採剪定なども行っておりますのでご相談くださいませ。

サービス内容
清掃無料サービス
木の伐採・剪定

作業日数

半日

述べ作業人数

2名

亡くなった後の手続き(相続関係)

2020年06月18日

今回は家族が亡くなった場合の相続関係の手続きのおおまかな流れについて紹介します。

遺言書がない場合でも、エンディングノートに資産の情報をまとめておけば家族も非常に助かりますよ。

何も分からない状態で調べるのは大変です(;´▽`A“

家族は様々な手続きに追われる為、少しでも負担を減らすためにもエンディングノートなどに情報をまとめておくことは大切ですよ。

私自身のことを考えると、もし親が亡くなって兄弟が遠くに住んでいたり仕事をしている中で限られた時間で手続きをすると考えると大変だなと思います。

ドラマなどでよく相続で兄弟の仲が悪くなってしまうシチュエーションを見かけますが、そういうことにはなりたくないですよね。

まだまだ先のことだからと後回しにしないで、集まれるときに家族で話し合っておくことは大事ですね。

 

<3ヶ月以内>-----------------------

●遺言書の確認

相続手続きは遺言書があるかないかで手順が違うので遺言書があるか確認しましょう。

家の中などに見つからない場合は公正証書遺言の可能性もあるため、亡くなった後に公正役場で検索することが出来るので念のため確認しましょう。

→遺言書がある場合

遺言書が見つかった場合は公正遺言以外は家庭裁判所にて検認を行わなくてはいけません。

勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる場合があるので注意して下さいね。

→遺言書がない場合

「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産をどれくらい相続するかなどを相続人全員で話し合って決めなければなりません。

①相続人の調査

遺産分割協議をおこなうには全ての相続人が集まる必要があり、一人でもいないと遺産分割協議が無効になってしまいます。

その為、戸籍謄本や除籍謄本などを確認し相続人の調査を行います。

②相続財産の確認

故人の持っていた財産の全ての確認を行います。プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続財産の対象になるため忘れずに確認しましょう。

③遺産分割協議の開始

遠方に住んでいるなど集まることが難しい場合はメールや電話などで話し合っても協議を進めても大丈夫ですが、遺産の分け方が決まった際に作成する遺産分割協議書は相続人全員が署名押印する必要があります。

●相続放棄の手続き

相続財産の確認を行ったうえで、相続をしたくない場合は相続放棄をすることが出来ます。

相続放棄をすると全ての財産を相続することが出来なくなりますが、借金が多いなどプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合などには有効的です。

●限定承認の手続き

限定承認とはプラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産も引き継ぐ方法です。

財産を相続したいが、後から借金を請求されるかもしれない等不安がある場合に有効的です。

限定承認は相続人全員で手続きを行わなくてはならず、一人でも反対すると手続きできません。

※3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を行わなかった場合は無条件で単純承認となり全ての財産を相続することになります。

 

<4ヶ月以内>-----------------------

●故人の所得税の申告(準確定申告)

・自営業や個人事業主だった

・不動産による家賃収入があった

・給与所得が2,000万円を超えていた

・会社からの給与所得以外に、計20万円以上の所得があった

・2ヵ所以上から給与を受け取っていた

・同族会社の役員などで給与以外に貸付金の利子を受け取っていた

上記に当てはまる場合は準確定申告が必要になります。

会社員だった場合は会社で年末調整が行われるので必要ありません。相続放棄した場合も必要ありません。

届出先→亡くなった人の住んでいた住所地の税務署

期限が過ぎると延滞税がかかる場合もあるので注意が必要です。

 

<10カ月以内>-----------------------

●遺産分割協議書の作成

●各相続手続き

遺言書や遺産分割協議書の内容に従って自分が相続した遺産の手続きを行います。

クレジットカード、不動産関係、自動車、銀行口座、火災保険など

●相続税の申告

相続税が基礎控除額を超えている場合、相続税の申告が必要です。

遺産が3600万円以下であれば申告の必要はありません。

遺産分割の内容が決定したら、相続税の申告・納付を行います。

遺産分割協議が終わっていなくても法定相続人が法定相続分で取得したものとして相続税申告と納税をおこない、遺産分割協議終了後に税務所にて再度手続きを行います。

自分で行うこともできますが、手続きが複雑なため税理士・司法書士などに依頼する方が多いです。

 

<1年以内>-------------------------

●遺留分減殺請求

相続人は、一定の遺産をもらう権利があり、これを遺留分といいます。

遺言書によって本来もらえるはずの相続分より下回っている場合、遺留分を請求することができます。

亡くなった後の手続き(落ち着いたら行うこと)

2020年06月12日

今回は家族が亡くなって相続手続き以外の落ち着いたら行う手続きをまとめていきます。

お金に関係する手続きと相続財産に関係するかどうか等まとめてあるので当てはまる場合は忘れずに手続きを行ってくださいね。

 

<名義変更または解約手続き>

期限があるものではないですが、一人暮らしをしていた場合はそのままにしておくとお金もかかりますので、葬儀が終わり落ち着いたら分かり次第すぐに名義変更や解約の手続きを行うようにしましょう。

手続きの際に死亡診断書のコピーが必要なものもあるので、忘れずにコピーを取っておいてくださいね。

・公共料金(水道、ガス、電気)

・固定電話、携帯電話

・インターネット

・クレジットカード

・自動車保険

・パスポートの返却

・NHK受信料の解約

※相続に関係するクレジットカード、不動産関係、自動車、銀行口座、火災保険などに関しては、相続確定後に忘れずに申請しましょう。

 

<もらえるお金の申請>

受け取れるお金もありますので当てはまる場合は忘れずに申請しましょう。

2年以内----------------------------

●葬祭費、埋葬料の請求

国民健康保険加入者は葬祭費 3~7万円が、会社員で健康保険に加入していた者は埋葬料 5万円がもらえます。

・届出先→葬祭費(市区町村の市役所)、埋葬料(年金事務所または健康保険組合)

・必要な物→保険証(返却済の場合は不要)、受取先の預金通帳、印鑑、葬儀を行った領収証のコピー

※葬祭費や埋葬料は相続放棄の有無とは関係なく、喪主が受け取ることができます。

 

●高額医療費の払い戻し

生前に高額の医療費を支払っていた場合、「自己負担の限度額」を超えた分が申請すれば戻ります。

・届出先→国民健康保険に入っていた場合(市区町村の役所)、健康保険に入っていた場合(健康保険組合)

※相続放棄する場合、高額医療費の還付金が受け取れるかどうかは世帯主又は健康保険の被保険者が誰であるかによって異なり、世帯主又は被保険者が亡くなった方の場合は受取ることができません。

 

●死亡一時金の請求

故人が国民年金を3年以上納めており、老齢基礎年金や障害基礎年金などの年金を受けとらないまま亡くなった場合。

また、遺族が死亡者により生計を同じくしていて遺族基礎年金の受給権がない場合。

この条件を満たしていれば申請すれば12万~32万の死亡一時金をもらうことが出来ます。

・届出先→市区町村の役所または年金事務所

・必要な物→年金手帳、戸籍謄本、住民票、請求者の住民票の写し(世帯全員のもの)、受取先の預金通帳、印鑑

※死亡一時金は相続放棄の有無とは関係なく、受け取ることができます。

 

3年以内-----------------------------

●生命保険の受け取り

故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取れます。

・届出先→保険会社

※相続放棄する場合、生命保険の受取人が故人になっている場合は受け取ることはできません。

 

5年以内-----------------------------

●遺族年金の請求

遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金にいずれかに当てはまる場合は遺族は年金を受け取れます。

・届出先→市区町村の役所または年金事務所

・必要な物→・亡くなられた方の年金手帳、戸籍謄本、住民票(除票)、住民票の写し(世帯全員のもの)、請求者の収入が確認できる書類、受取先金融機関の通帳、印鑑

※遺族年金は相続放棄の有無とは関係なく、受け取ることができます。

 

亡くなった後の手続き。(14日以内に行うこと)

2020年06月08日

急に身内が亡くなると気持ちの整理がつかず悲しい気持ちの中、様々な手続きに追われることになります。

何度も経験する事ではないので初めてだと分からないことが多く不安になってしまいますね。

悲しいですがいつかは必ず訪れる事なので…

そんな家族が亡くなった後の手続きについて今回は14日以内に行うことをまとめていきます。

 

<7日以内に行うこと>------------------------

死亡診断書、死亡届の提出

「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」はセットになっている用紙で、左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。
自宅や病院で死亡した場合、医師から『死亡診断書』を記入してもらいます。

事故死や自殺、突然死などの場合は『死体検案書』を記入してもらいます。

左側の死亡届の欄は自分で必要事項を記入します。

用紙は死亡を確認した医師や葬儀会社が準備してくれますが、自分で準備する場合は市区町村の役所や病院などに置いてあります。また、インターネットからダウンロードする事も出来ますよ。

届出先→故人の亡くなった場所、本籍地、または提出する遺族が住んでいる市区町村の役所

提出者→親族、同居者、家主、地主、後見人など

必要な物→届出人の印鑑、身分証明書

※死亡診断書(死体検案書)は様々な手続きで提出を求められるので多めにコピーを取っておきましょう!

 

●火葬許可申請書の提出

火葬をするには市区町村の許可を取らなければなりません。

死亡届と火葬許可申請書を同時に提出し火葬許可証を交付してもらいましょう

市区町村な窓口で用紙をもらうことができますよ。

届出先→故人の亡くなった場所、本籍地、または提出する遺族が住んでいる市区町村の役所

提出者→死亡届を出す人と同じ人

必要な物→届出人の印鑑、身分証明書

その後は、火葬許可証を火葬場に提出→火葬場から埋葬許可証をもらう→埋葬許可証を墓地に提出するといった流れになります。

 

この他にも、亡くなった直後は葬儀会社の手配、身内や親戚、親しい人への連絡など様々な事を行わなくてはなりません。

葬儀会社がサポートしてくれる手続きもありますが、知っておけば焦らずに済みますので、もしもの時に覚えておきましょう!

生きているうちに葬儀社を決めておいたり、連絡して欲しい人へのリストをまとめておけば家族も安心できますよ。

 

<10日以内に行うこと>------------------------

●年金の受給停止の手続き(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)

亡くなった方が年金を受給していた場合、年金受給停止と支給されていない年金を受給する手続を行います。

届出先→最寄りの年金事務所

必要な物→受給権者死亡届、死亡診断書のコピー、亡くなった方の年金証書
     ※未支給分がある場合…未支給年金・未支払給付金請求書、戸籍謄本など、亡くなった方と請求する方の世帯全員の住民票、受けとる金融機関の通帳のコピー

受給権者死亡届と未支給年金・未支払給付金請求書は日本年金機構のホームページよりダウンロードできますよ。

 

<14日以内に行うこと>------------------------

●健康保険証の返却

健康保険証は死亡した次の日から使えなくなります。

・国民健康保険に加入していた場合→国民健康保険資格喪失届

(※故人が世帯主で家族も国民健康保険に加入していた場合…世帯全員分の健康保険証を返却する必要があるため世帯主変更の手続きを同時に行い、新しい健康保険証を発行してもらう)

・75歳以上又は70歳~74歳の寝たきりの方の場合→後期高齢者医療資格喪失届

届出先→故人が住んでいた市町村役場窓口

必要な物→資格喪失届、健康保険証、世帯主の認印、死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピー)、届出人の身分証明書、高齢受給者証(70歳~74歳の寝たきりの方の場合)

・会社員で健康保険に入っていた場合→会社側が代行して手続きを行ってくれます。

(※家族が故人の扶養に入っていた場合…扶養家族の保険証も使えなくなる為、国民健康保険に加入するか、もしくは別の被雇用者の家族の被扶養者になるための手続きが必要)

 

●介護保険証の返却

・65歳以上の方又は40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合→介護保険資格喪失届

届出先→故人が住んでいた市町村役場窓口

必要な物→資格喪失届、介護保険被保険者証

 

●世帯主が亡くなった場合…世帯主の変更手続き

世帯主が亡くなった場合、変更手続きが必要な場合があります。

ただ二人暮らしの世帯で世帯主が亡くなった場合は、自動的に変更されるので手続きは必要ありません。

届出先→故人が住んでいた市町村役場窓口

提出者→新しい世帯主本人又は同じ世帯の人(委任状があれば代理人が申請することもできる)

必要な物→世帯主変更届、届出人の認印、届出人の身分証明書

 

 

 

ツイッター始めました!

2020年06月06日

6月に入り暑い日が続いていますね。

マスクをつけてる方が多いと思うので、いつもより熱中症に十分気をつけましょう。

こまめに水分を取って下さいね。

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